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自立支援センター むさしの里 身体拘束等の適正化のための指針

身体拘束等の適正化のための指針

1. 身体拘束等の適正化に関する基本的考え方

  身体拘束とは、利用者の生活の自由を制限する事であり、利用者の生活を阻むものです。当施設
 では、利用者の尊厳を守りそして尊重し、拘束を安易に行わず、拘束廃止に向けた意識を全職員が
 持ち、身体拘束を行わない支援に努めます。
  また、サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命・身体・権利を保護する
 ため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束及びその他の行動制限を行わないこととしています。

2. 身体拘束防止に向けての基本方針

 ①当施設は、原則として身体拘束およびその他の行動制限を禁止します。
 【身体拘束の具体的な行為】
 ・車椅子やベッドに縛りつける。
 ・手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋をつける。
 ・行動を制限するために、介護服(つなぎ服)を着せる。
 ・支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する。
 ・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
 ・自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。
 
 ②やむを得ず身体拘束を行う場合
  本人または他の利用者の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければ
 ならない場合は、虐待・身体拘束防止委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害
 よりも、拘束をしないリスクの方が高い方で下記3要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族への
 説明を行い、同意を得てから行います。
 
 ・切迫性…利用者本人、または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が
      著しく高いこと。
 ・代替性…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
 ・一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

3. 身体拘束適正化のための具体的取り組み

 ①虐待・身体拘束防止委員会の設置
  利用者への身体拘束等の廃止、必要最低限の実施のため、虐待・身体拘束防止委員会を設置するも
 のとする。
 
 【構成員】・委員長(虐待防止マネージャー)・管理者・サービス管理責任者・セラピスト・介護職
      ・看護職とします。
 【開催頻度】2か月に1回以上の開催とします。また必要時は随時開催します。
 
 ②身体拘束適正化に関する職員研修の実施
  支援に関わる全職員に対して、利用者の権利擁護および身体拘束廃止のため、利用者ごとの特性を
 日々の状況から十分に理解し、身体拘束が発生するリスクを検討し、そのリスクを取り除くための理
 解を深めるため、職員研修を実施する。
 ・定期的な研修(年1回)の実施
 ・新任者に対する研修の実施
 ・その他必要な研修の実施
 
  また管理者や監督職が率先して外部研修に参加するなど、施設全体の知識・技能の水準が向上する
 仕組みを作る。

4. やむを得ず身体拘束を行う場合の対応

  本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束行
 わなければならない場合は、以下の手順に沿って実施します。
 
 ①虐待・身体拘束防止委員会の実施
  緊急やむを得ない状況になった場合、虐待・身体拘束防止委員会を中心として代表者が集まり、拘
 束による利用者の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、3要件全て満たしているかどう
 かについて確認します。要件を確認した上で、身体拘束をする場合は拘束の方法・場所・時間帯・期
 間等について検討し、本人・家族に対する同意書を作成します。また、防止に向けた検討を継続して
 行い、実施に努めます。
 
 ②利用者本人や家族に対しての説明
  身体拘束の内容・目的・理由・時間・期間・解除に向けた取り組みを説明し、十分な理解が得られ
 るように努めます。また、身体拘束の同意期限を越え、継続して拘束を必要とする場合については、
 事前に利用者・家族等と行っている内容と今後の方向性・状態などを説明し、同意を得た上で実施
 します。
 
 ③記録と再検討
  身体拘束を行った場合は様子・心身の状況・やむを得なかった理由及び経過・解除に向けての取り
 組みなどを記録します。また記録をもとに身体拘束の早期解除に向けて検討していきます。記録は
 5年間保管し、要望があれば提示できるものとします。
 
 ④拘束の解除
  検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、その旨
 を利用者・家族に報告します。

5. 座位保持装置等に付属するベルトやテーブルの使用または本人等の意志によるベルト等の使用

  身体拘束に該当する行為とは、本人の身体の機能や行動を制限する目的で行われる各種の行為であ
 ると解されるため、座位保持装置等にみられるように障害者の身体状況に合わせて変形や拘縮を防止
 し、体幹を安定させることで活動性を高める目的で使用されるベルトやテーブルについては、一律に
 身体拘束と判断することは適当ではないため、目的に応じて適切に判断することが求められます。
  当施設においても、下記①②に該当する場合は、個別支援計画に記載および同意にて対応します。
 その場合においても、医師または理学療法士等の意見を踏まえ、座位保持装置を使用する場面・目的
 ・理由を明確にし、本人ならびに家族に十分な理解が得られるように努めます。また長時間の同一姿
 勢による二次障害や褥瘡を計画的に防止するための取り組みにも留意します。②においても解除の申
 し出があった場合には、その都度速やかに対応します。
 
 ①医師または機能訓練担当職員の指示により、座位保持装置や補装具等として認定されたものを
  使用した場合
 ②意志決定能力のある利用者が安全確保等のため、自らの意思で決定した場合。
 

6. 利用者家族等に対する指針の閲覧

  本指針は求めに応じ利用者および家族等が自由に閲覧できるとともに、事業所ホームページへ掲
 載し、誰でも閲覧できるようにします。
 
 
 
 附則
 本指針は令和4年4月1日より施行する。
 
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