入所判定基準
入所判定会議では、以下に説明する「入所判定基準」「入所期間基準」に則り、施設長以下、各専門職それぞれの見地から総合的に判定を行い、合議により入所の可否を決定いたします。
入所判定基準(各フロア共通)
1.介護保険
入所:要介護1~5の方。
短期入所(ショートステイ):要支援1・2、要介護1~5の方。
2.医療・看護面
病状が安定していること
病状が安定しているとは、何らかの病気であっても内服薬を服用し、病状が落ち着いている状態を言います。かかりつけ医(主治医)の診療情報提供書をもとに判定します。なお、症状自体は安定していても、次のような場合は対象外となります。
①入院治療や定期的(週1回以上)に通院治療の継続が必要。
②人工透析、人工呼吸器管理、気管切開後の処置が必要。
③点滴、経鼻経管による栄養剤や抗生剤の投与、抗がん剤や化学療法が必要。
④認知症に伴う不穏行動、夜間叫声、自傷他害の恐れがあるなど、精神科での専門的治療が必要。
(備考)次の看護的処置は対応可能です。ただし、一部制限があります。
①胃瘻による経管栄養法
②インシュリン投与
③バルンカテーテルによる排尿ケア
④ストーマケア
⑤褥瘡(患部の大きさや深さ、改善程度により判定します)
感染症にかかっていないこと
●MRSA…十分な処置が済んでいて、検査結果が(1+)までであること。
●肺結核…既往歴がある方は、胸部レントゲン・痰培養等の検査結果で、結核菌がマイナスであることの診断を受けていただくことが必要。
●疥癬…既往歴がある方は、顕微鏡検査の結果、疥癬がマイナスであるとの診断を受けていただくことが必要。
今後の方向性
1.介護老健施設の役割と目的を理解し、在宅復帰あるいは自宅以外でも介護付(または住宅型)有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅、グループホームなど居宅施設での生活を目的に、当施設でのリハビリ及び生活リハビリを利用者本人が希望されていること。
2.介護老人保健施設の役割と目的を理解し、家族も共に協力していただけること。
入所判定基準(各フロア別)
2階 一般棟
・病院での回復期リハビリから生活リハビリへの移行期にあり、訓練の継続による維持・改善が期待される方。
・自宅にいらっしゃる方で、主介護者が病気や事故、用事等で一定期間自宅での介護ができない、あるいはしばらく休息をとり再度在宅生活を続けたいと希望されている方。
・自宅にいらっしゃる方で、動きが悪くなるなど日常生活動作が低下しており、在宅生活の継続を目標に身体機能の維持・改善のための週的なリハビリ、生活習慣の改善等を希望されている方。
・次の施設を探す間の一時的な入所を希望されている方。
3階 認知専門棟
・認知症日常生活自立度が概ねⅢ以上の方。
・認知症による介護負担が増大し、しばらくの期間入所してリハビリ・生活リハビリを受けながら、在宅復帰あるいは施設を探していきたいと希望されている方。
・主介護者が病気や事故で自宅での介護ができなくなったなど、緊急的対応が必要な方。あるいはい介護負担の軽減を希望されている方。
(注)他利用者や職員に対し、暴力行為やセクハラ行為等があり、集団生活の適応が著しく困難であると判断した場合はご利用をお断りする場合があります。
入所期間基準
概ね3ヵ月~6ヵ月程度を入所期間の目安とします。なお、具体的な退所期間については個人差があるため、3ヵ月毎に行われる「サービス担当者会議」にて、本人・家族、各担当専門職間で話し合いながら進めます。